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保証人と連帯保証人は違う
単純な保証人の場合、債権者は債務者の支払いが滞ると、まず債務者本人に請求しなければなりません。
その手順を踏まずに請求されたときは、保証人は、「先に債務者本人に請求して下さい」という権利があります。
(抗弁権)しかし、連帯保証では、債権者は債務者の支払い能力の有無にかかわらず、連帯保証人に対して返済を請求することができます(抗弁権はなし)。
債務者よりも回収しやすいと思えば、すぐ連帯保証人に対して請求できるのです。
したがって連帯保証人は、単純な保証人よりも重い責任を負うことになり、債務者と同等の立場に立たされる、とご認識いただけるとわかりやすいと思います。
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