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保証人のリスク(賃貸)
連帯保証人にはかなり重い責任があります。
例えば賃貸で言うと、借主が万が一、家賃を支払えなくなったとき、貸主から請求があれば、即支払う義務があるのです。
それだけではなく、借主が行方不明になった場合は、連帯保証人が代わって明け渡しをしなければならず、部屋の処分をすることになります。
そうした被害金額は家賃滞納金額と合算し数十万円に上ると想定されます。
金銭の保証人なんか言わずもがなです。
契約者と同等の弁済義務が課されてしまいます。
賃貸の保証人になる場合は保証内容をよく理解し、自らが代わりに支払う覚悟がないのであれば絶対に引き受けるべきではありませんね。
保証人のリスク(就職身元)
被用者に仕事の上で不適任・不誠実な行跡がありそのために身元保証人に責任を生ずるおそれがあるとき、または被用者の任務または任地を変更しそのため身元保証人の責任が加重したり従来どおり監督できなくなるような場合は、遅滞なく身元保証人に通知する義務を雇主に課しています。
これを受けた保証人は、契約を解除して以後の責任を免れることができる、となっております。
保証人が負担すべき賠償額については、通常の金銭貸借の保証人ならば借主本人と同額の支払義務がありますが、身元保証人の場合は全額責任を負うことはありません。
雇主の管理・監督上の過失、身元保証にいたるまでのいきさつ、被用者の職務内容の変更とそれを知っていたか否か、といった様々な事情を斟酌したうえで賠償額が決められます。
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